Office Regulations 就業規則って、深い③
就業規則の一般的な項目・要素 ※諸説ある用語もある
●従業員/労働者/使用者
従業員とは、企業と雇用契約を結び、雇用契約に基づいて雇用されている人のこと。従業員にはさまざまな雇用形態が含まれ、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった名称で企業に雇用されている人も従業員。
社員とは、一般的に企業に雇用されている正規雇用社員を指しますが、法律用語ではないため場面や人によって定義はさまざま。
使用者とは、契約書などで使われる単語。事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者。
●総則
「就業規則を適用する従業員の範囲」や、「契約社員やパート社員がいる場合に雇用形態ごとの個別の就業規則を作成するのかどうか」といった点について定められている。
●服務規律
「ハラスメントの禁止」や「機密保持」など従業員が職務上守るべきルールについて定める。
●労働時間、休憩及び休日
始業時刻や終業時刻、休憩、出勤日や休日について定める。
●法定
「法定金利」「法定手続き」のように「法令によって定められている」こと。ちなみに「法定労働時間」は、1週40時間(特例措置対象事業場おいては1週44時間)/1日8時間を指します。法定休日(週1回又は4週4日の休日)
●所定
決められていること。決まっていること。
「所定労働時間」と書かれてあれば、会社が就業規則などで定めた労働時間。法定労働時間の範囲内で自由に決定できる。
●服務規定
働く上で、大切にすること、守るべきことを定めた規程。
●暦日
午前0時から午後12時までの継続した24時間のこと。
●賃金
手当の種類、賞与の支給方法、給与の支払日や支払方法などについて定める。
●固定残業
会社が一定時間の残業を想定し、あらかじめ月給に残業代を固定で記載し、残業時間を計算せずとも固定分の残業代を支払うという制度。労働契約書などに金額と時間を明確に記載する必要がある。固定時間に満たない場合も設定された金額は支給し、もちろん、超えた場合はそれに見合う残業代が追加支給される。
●振替休日
例えば業務の都合によって所定休日である日曜日に勤務しなければならない場合に、当該日曜日を勤務日に変更し、その代わり、勤務日である(例えば)月曜日を休日とする。というように、所定の休日とあらかじめ他の勤務日と振り替えること。
●代休
休日に休日労働を行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日または労働者の希望する任意の勤務日の労働義務を免除し、休みを与える制度のこと。
●休暇等
有給休暇や育児休業・介護休業などについて定める。
●定年、退職および解雇
定年制の内容や退職時の手続き、解雇理由などについて定める。
●安全衛生及び災害補償
会社が労災防止や従業員の安全確保のために定める項目や、健康診断に関する項目、災害が起こった場合の補償などについて定める。
●職業訓練
会社が従業員に対して実施する教育などについて定める。
●表彰及び制裁
表彰制度を設ける場合はそれについて定めます。また、「制裁」として会社の懲戒処分のルールについて定めることが重要。
●雑則/附則
就業規則を改定する場合の手続きなどについて定めたり、就業規則の適用をいつから開始するかなどについて定める。